今や世界シェア7割とも言われるドローンメーカーDJI。
そのPhantomシリーズの機種、Phantom4。
4Kカメラ、障害物感知システムを搭載した高性能機体で
ドローン買うならDJI以外考えられない!
と思っていました。
SYMAのホビードローンからステップアップし、本格的な空撮映像を撮るためにセキドで注文していたPhantom4がついに届きました!
これからドローンライフが始まるわけですが、実際に飛ばす前に今一度、航空法や注意すべき点をおさらいしておこう!
まずは改正航空法のおさらい
平成27年12月10に施行された改正航空法ですが、ドローン検定3級取得の際に頭に叩き込んだものの、あれから時は経ち忘れかけている部分もあるので、しっかり確認していきましょう。
無人航空機の飛行許可が必要となる空域
・空港周辺
・高さ150m以上の空域(許可無しで飛ばす時は高度150m以下)
・人口密集地の上空
無人航空機の飛行方法
・日中(日の出から日没まで)に飛行させること
・目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
・人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
操縦者本人やその関係者及び関係者が所有する物件は、距離を保つべき人又は物件から除外される。
・祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
人が集合するイベント上空について、イベント主催者の承諾があっても、国土交通大臣の承認なしには、無人航空機を飛行させることは不可。
・無人航空機から物を落下させないこと
飛行前の確認事項
・画像転送チャンネルの干渉状態を判断し画像転送状態が正常か確認、チャンネルの大部分がレッドラインの場合は飛行は控える
・風速5m以上は飛行を控える
・コントロールロスト後の動作設定をゴーホームにする事を推奨
・ゴーホーム高度を飛行区域及びゴーホーム経路上の建物、障害物より高く設定
・バッテリーゲージがレッドゾーンまで減ったら飛行環境を確認し出来るだけ早く機体を着陸させる
航空法やらなんやら言ってきましたが
東京などの大都市ではたとえ航空法の規制を守っていたとしても、公園などでドローンを飛ばすこと自体を禁止している区もあります。
沖縄ではまだ市町村単位でドローンの飛行を厳しく規制している所はあまりないようで、大都市と比べると比較的飛ばしやすいとは思いますが、先日北谷のアメリカンビレッジ近くの防波堤にドローンの飛行を禁止する注意書きがあるのを見かけました。
基地の近くで飛ばそうものなら即MPが登場するでしょう。たぶん
ルールを無視した無茶な飛行で墜落させようものなら、ニュースに名前が登場し一躍時の人となりかねないので、お行儀よく飛ばしましょうね。
ドローンを飛ばすのに肩身が狭い世の中にしないために。
持ち運びに便利。
後日談:Phantom4購入して2ヶ月後にPhantom4 Proが発売されるという悲劇に見舞われる。